媒介契約とは?

仲介売却を不動産会社に依頼するためには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約は、売却を希望する売主様と仲介の依頼を受けた不動産会社が取り交わす契約です。
媒介契約によって、不動産会社にどういった仲介を依頼したいのか、契約内容はどういったものか、成立した場合の手数料はいくら支払うのかなどを取り決めます。
媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって定められています。

媒介契約の必要性

不動産売却では、販売活動を通して購入希望者を見つけたり、売主様や買主様と契約を取り交わしたりするなど専門知識が必要です。
それらを任せるために不動産会社に仲介を依頼するのですが、サービス内容を明確にしておかないとトラブルが発生するリスクが生じます。
そのため、最初に不動産会社と売主様との間で「媒介契約」を締結します。
媒介契約はその後の販売活動を行うための入り口ですので、内容をきちんと把握し、不明な点は確認してから締結しましょう。

媒介契約の種類

不動産売買における媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、この中から売主様が売却方針に基づいて選択することができます。
どのような販売活動を行いたいかを考えて、売主様自身の意思で選ぶようにしてください。

種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
仲介の依頼 1社のみ 1社のみ 複数への依頼可能
他業者への依頼 できない できない できる
自分で見つけた相手への売却 できない できる できる
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法律上の制限はなし
依頼主への報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし(任意で報告を求めることは可能)
REINSへの登録 契約締結日から5日以内 契約締結日から7日以内 なし(任意の登録は可能)
宣伝活動費 多い 多い 1社あたりは少ない

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