不動産会社へ売却を依頼するときに結ぶ「媒介契約」。

「専任と一般、どちらがいいの?」
「何社にもお願いした方が早く売れる?」
「囲い込みって何?」

このような疑問を持つ売主様も多いと思います。

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。

結論からいうと、どの契約が一番良いかは、売主様の状況や考え方によって異なります。

今回は3種類の違いと、売主様にぜひ知っていただきたい「囲い込み」について、現場の視点から解説します。

ポイント① 3種類の媒介契約の違い

専属専任媒介契約

1社の不動産会社だけに依頼する契約です。販売活動の報告は1週間に1回以上。売主様自身が買主を見つけても、原則として直接取引はできません。

専任媒介契約

こちらも依頼できるのは1社です。販売活動の報告は2週間に1回以上で、専属専任とは異なり、売主様自身が見つけた買主と直接取引することもできます。

一般媒介契約

複数の不動産会社へ同時に依頼できます。また、売主様自身が買主を見つけて直接取引することも可能です。

媒介契約

 

ポイント② 一般媒介なら2~3社程度がおすすめ

「たくさんの会社に依頼した方が早く売れそう」と思われる方もいらっしゃいます。

もちろん一般媒介にもメリットがありますし、リードハピネスでも一般媒介で物件をお預かりしています。

ただし、依頼する会社が増えるほど、売主様は各社との連絡や販売状況の確認が必要になります。

さらに、価格を変更したのに一部の会社では旧価格のまま掲載されているなど、インターネット上の物件情報を統一することも難しくなります。

そのため一般媒介を選ぶ場合は、信頼できる2~3社程度に絞る方法をおすすめしています。

ポイント③ 専任でも他社と協力して販売できます

ここは特に知っていただきたいポイントです。

「専任媒介=1社のお客様にしか紹介されない」ということではありません。

売却を任された会社が他の不動産会社と協力すれば、他社が抱えている購入希望者にも物件を紹介できます。

リードハピネスでも、自社だけで買主様を探すのではなく、他の不動産会社とも協力しながら販売活動を行っています。

売主様にとって大切なのは、「どの会社が買主様を見つけたか」ではなく、より良い条件で安心して売却できることだと考えているからです。

ポイント④ 売主様にとって怖い「囲い込み」

不動産売却で注意していただきたいのが「囲い込み」です。

囲い込みとは、売却を任された不動産会社が、他社から購入希望者を紹介されても、正当な理由なく紹介を断るなどして、自社だけで売買を成立させようとする行為です。

例えば、他社から「内覧したいお客様がいます」と連絡があっても、実際には商談中ではないのに「商談中です」と断ってしまうケースです。

囲い込み

これでは、本来購入してくれたかもしれないお客様との出会いを逃してしまいます。

囲い込みは売主様にとって良いことはありません。

販売期間が長くなり、結果として値下げが必要になる可能性もあります。

髙良のワンポイントアドバイス

不動産売却

媒介契約を選ぶときは、「専任か一般か」だけで判断しないことが大切です。

専任でも他社と積極的に協力する会社であれば、多くの購入希望者へ情報を届けられます。

反対に、一般媒介だから必ず高く・早く売れるわけでもありません。

「他社とも協力して販売してくれるのか」
「販売状況をきちんと報告してくれるのか」

こうした点も確認し、売主様の利益を第一に考えてくれる不動産会社を選ぶことをおすすめします。

まとめ

媒介契約にはそれぞれ特徴があり、絶対にこれが正解というものではありません。

大切なのは、契約の種類だけではなく「どこに大切な不動産を任せるか」です。

リードハピネス株式会社では、那覇市・浦添市を中心に、売主様一人ひとりの状況やご希望を伺いながら売却方法をご提案しています。

「専任と一般、どちらが自分に合っている?」
「今お願いしている会社の販売方法が気になる」
「まずは自宅や土地の価値を知りたい」

という段階でも構いません。

まずはご自身の不動産の価値を根拠をもって把握し、納得できる売却方法を一緒に考えていきましょう。